「り災証明書」の被害認定は、下の(1)または(2)の基準にしたがって判定されます。

(2)の詳細につきましては、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」をご覧ください。

(1) 損壊基準…延べ床面積に占める損壊・消失・流失部分の面積割合

全壊…70%以上

大規模…50%以上70%未満

半壊…20%以上50%未満

 

(2 ) 損害基準…住家全体に占める屋根・柱・壁・基礎等の主要な構成要素の経済的被害の割合

全壊…50%以上

大規模…40%以上50%未満

半壊…20%以上40%未満

 

1. 「全壊」とは

住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、または、 住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの。

2. 「大規模半壊」とは

半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に 規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ、当該住宅に居住することが困難であると認められるもの。

3. 「半壊」とは

住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの。)

 

  • 損害基準「一部損壊」は、半壊以下20%未満10%以上となります。
  • 参考:内閣府発行「災害の被害認定基準について」

以上

 

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