【Q&A】
UAゼンセ..
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年金共済と積立共済は所得税控除の区分は「新制度」「旧制度」?
年末になると給与所得者は事業者に「所得税控除申請」(年末調整)を行います。
UAゼンセン共済の年金共済は個人年金保険料控除(年齢54歳以下の加入の場合)、積立共済と年金共済(55歳以上加入者)は一般の生命保険料控除の対象となります。
所得控除の区分は「旧制度」となります。
「新制度」の控除額上限は4万円、「旧制度」の控除額上限は5万円です。
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年末になると給与所得者は事業者に「所得税控除申請」(年末調整)を行います。
UAゼンセン共済の年金共済は個人年金保険料控除(年齢54歳以下の加入の場合)、積立共済と年金共済(55歳以上加入者)は一般の生命保険料控除の対象となります。
所得控除の区分は「旧制度」となります。
「新制度」の控除額上限は4万円、「旧制度」の控除額上限は5万円です。