【Q&A】
UAゼンセ..
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年金共済と積立共済は所得税控除の区分は「新制度」「旧制度」?
年末になると給与所得者は事業者に「所得税控除申請」(年末調整)を行います。
UAゼンセン共済の年金共済と積立共済は「個人年金」に分類されます。
そしてその区分は「旧制度」になっています。
この区分は「新制度」が控除額上限4万円なのに対して、「旧制度」は控除額上限5万円なのです。
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年末になると給与所得者は事業者に「所得税控除申請」(年末調整)を行います。
UAゼンセン共済の年金共済と積立共済は「個人年金」に分類されます。
そしてその区分は「旧制度」になっています。
この区分は「新制度」が控除額上限4万円なのに対して、「旧制度」は控除額上限5万円なのです。