年末になると給与所得者は事業者に「所得税控除申請」(年末調整)を行います。

UAゼンセン共済の年金共済と積立共済は「個人年金」に分類されます。

そしてその区分は「旧制度」になっています。

この区分は「新制度」が控除額上限4万円なのに対して、「旧制度」は控除額上限5万円なのです。

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