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傷病・入院見舞金
組合員本人が休業か入院をしたとき。
※2023年1月31日までは、コロナウイルス罹患による短期休業見舞金特別措置も同じフォームで申請出来ます。
【2023年2月1日以降における新型コロナウイルス罹患の取り扱いは以下の通りです】
2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示し、上記の事情で宿泊施設や自宅で療養する人もJSGU祝金見舞金制度の入院見舞金給付対象としておりました。しかし、2022年9月に政府から、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されたことにより、2022年10月頃以降に陽性となった場合の「みなし入院」については民間の保険会社でも支払い対象条件が変更となりました。JSGU祝金見舞金制度においても上記の通り、新型コロナウイルス罹患による「みなし入院」は以下の方を給付対象とさせていただきます。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・妊娠されている方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
<給付例>傷病休業
こんなとき | 病気や負傷で連続休業30日以上 (休日・休暇も通算) ※同一傷病に起因する申請は、前休業期間と5年以上の経過が必要です。 |
給付金額 | JSGU 1万5千円 UAゼンセン 1万5千円 |
申請書 |
①JSGU見舞金制度 給付申請書(傷病・入院) ③勤怠確認書(下に添付したPDFへの記入を会社に依頼) ※傷病見舞金の場合、原本提出。入院見舞金の場合、コピー可。 ①②③のPDFファイルは下段にあります。 |
申請期限 | 休業が終了した日から90日以内 |
証明事項 | 1)傷病の事実 2)連続休業30日以上の事実 |
添付書類 |
【申請書①と②】+【診断書(コピー)PDF】+【勤怠確認書(原本)】 注意1:【勤怠確認書】は、郵便にてご提出ください。 ※休業期間終了日が発行日より未来になっていると無効です。証明は発行日までにして、「休業中」にチェックを入れてください。 注意2:労働災害による休業の場合は、【労働者死傷病報告書(コピー)】なども必要です。 |
<給付例>入院
こんなとき | 入院を含む連続休業5日以上 (休日・休暇も通算) |
給付金額 | JSGU 5千円 |
申請書 ※ | |
申請期限 | 休業が終了した日から90日以内 |
証明事項 | 1)入院の事実 2)連続休業5日以上の事実 |
添付書類 |
【申請書①】+【入院がわかる領収書コピー】 +【勤怠確認書(コピー可)】 ※ ただし傷病見舞金と同時申請する場合。連続休業30日以上の勤怠確認書は原本提出して下さい。 |
※ 下段の「申込フォーム」から手続きをする場合、申請書の提出は必要ありません。ただし証明書は必要です。
※ 診断書は、必ずPDFで提出して下さい。
※ 申請時の振込先(金融機関名、口座番号、口座名義)の相違(誤字・脱字を含む)で振込処理ができなかった場合、2度目の送金手数料については総金額から差し引かせていただきます。
※ 原則として、ご本人が記入してください。
※ 記入例をご参照ください。
問合せ先 JSGU事務局
フリーダイヤル:0120-837-931
TEL:03-6372-0452 FAX:03-6372-0454(共済専用)
Mail:kyosai@jsgu.org (共済専用)