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死亡見舞金(本人・配偶者)
組合員本人またはその配偶者が亡くなったとき。
本人の場合
組合員本人死亡の場合、ホームページからの申請はできません。
組合役員もしくは、JSGUへお問い合わせ下さい。
こんなとき | 組合員本人が死亡 |
死亡理由 | 全ての理由 |
給付金額 | JSGU20万円 UAゼンセン20万円 |
申請書 |
①JSGU見舞金制度 給付申請書(死亡) ②UAゼンセン見舞金制度_給付申請書 ※ ①②のPDFファイルは下段にあります。 ※「申請フォーム」と「申請書」は、ログイン後の組合員頁の最下段にあります。 |
申請期限 | 事由発生から90日以内 |
証明事項 | 1)死亡の事実 2)死亡日 |
添付書類 |
【死亡診断書 (コピー)】 または【本人の死亡記載のある戸籍抄本 (コピー)】 ※本人死亡の場合、受給者(法定相続人)の続柄証明が必要。【戸籍謄本 (コピー)】など。 ※労働災害による死亡の場合は【労働者死傷病報告書 (コピー)】も必要です。 (コピー可) ※ 日本語以外の公的証明書は日本語訳を添付してください。
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配偶者の場合
こんなとき | 配偶者が死亡 (事実婚を含む) |
死亡理由 | 全ての理由 |
給付金額 | JSGU5万円 UAゼンセン5万円 |
申請書 |
①JSGU見舞金制度 給付申請書(死亡) ※ ①②のPDFファイルは下段あります。 |
申請期限 | 事由発生から90日以内 |
証明事項 | 1)死亡の事実 2)死亡日 3)組合員との婚姻関係 |
添付書類 |
【配偶者の死亡 記載があり、組合員との関係がわかる戸籍謄本】 ※PDFで添付してください。 ※ 下段の「申込フォーム」から手続きをする場合、申請書の提出は必要ありません。※ただし証明書は必要です。 ※ 日本語以外の公的証明書は日本語訳を添付してください。
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※ 申請時の振込先(金融機関名、口座番号、口座名義)の相違(誤字・脱字を含む)で振込処理ができなかった場合、2度目の送金手数料については総金額から差し引かせていただきます。
※ 原則として、ご本人が記入してください。
※ 添付書類と同じ日本語で記入してください。
※ 添付書類例をご参照ください。
問合せ先 JSGU事務局
フリーダイヤル:0120-837-931
TEL:03-6372-0452 FAX:03-6372-0454(共済専用)
Mail:kyosai@jsgu.org (共済専用)