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結婚祝金
ご結婚おめでとうございます。
<給付例>
こんなとき申請できます | 1)組合員が結婚(法律上の婚姻)したとき 2)組合員が組合を脱退後(給付資格喪失日以降)90日以内に結婚したとき |
給付金額 | JSGU 1万円 (組合員一人につき) |
申請 | 当ウェブサイトより申請可能、または、書類の郵送、FAX |
申請期限 | 事由発生から90日以内 |
証明事項 |
1)婚姻の事実 |
添付書類 |
【(婚姻届の)受理証明書 (コピー)】 or 【戸籍抄本 (コピー)】 ※ 日本語以外の公的証明書は日本語訳を添付してください。 |
※ 下段の「申込フォーム」から手続きをする場合、申請書の提出は必要ありません。ただし証明書は必要です。
※ 次の書類は証明書として使用できません。①住民票(婚姻日の記載がないため) ②役所からの「お知らせ」(通知であり証明書ではないため)
※ 申請時の振込先(金融機関名、口座番号、口座名義)の相違(誤字・脱字を含む)で振込処理ができなかった場合、2度目の送金手数料については総金額から差し引かせていただきます。
※ 原則として、ご本人が記入してください。
※ 添付書類と同じ日本語で記入してください。
※ 添付書類例をご参照ください。
問合せ先 JSGU事務局
フリーダイヤル:0120-837-931
TEL:03-6372-0452 FAX:03-6372-0454(共済専用)
Mail:kyosai@jsgu.org (共済専用)